こんにちわ。
160日後に行政書士事務所を開業したい40代の女性が、目標達成に向けた日々を綴るBLOGです。
今日で#開業まで134日!
前回よりキャリアコンサルタントの資格取得を目指し始めたきっかけについて書いています。
今日はその続きについて書いて行こうと思います。
社労士事務所で身に着けた知識をどこかで活かしたいと考えていた私にとってキャリアコンサルタントはとても魅力的な資格に感じました。
でも、ネットで色々調べていると養成学校に通うには結構な費用がかかることを知りました。
数万円レベルではありません。数十万かかります。
しかも、試験(年三回)のタイミングに合わせて養成講座を募集するので、私が見た時点で募集中の講座は2023年7月実施試験で既に申込ギリギリのタイミングでした。
講座費用に関しては正直高いなと思いました。思ったより高い。。
盛り上がった気持ちが萎んでいくのを感じました。
今になって考えると実技試験もありますし、クライアントのキャリア形成に寄り添いコンサルティングをしていくという立場上実技講座への比重が重くなる関係で講座費用がかさむのも理解ができますが。。ね。
でも、チラシに書かれていた”教育訓練給付を使うと最大70%戻ってくる”という
破壊力抜群な言葉を忘れていませんでした、忘れるわけありませんよ。
だって魅力的すぎませんか。
すぐさま教育訓練給付についても調べました。
制度については以前より知っていました。雇用保険加入歴が何年かあると使える制度で、所定の講座を修了すると2割くらい戻ってくる。確か退職しても使えたはず!そんな程度の知識でしたが。
この曖昧な部分を補填すべく調べました。
要件は何か、自身が当てはまるか、確実な情報が欲しい!!
※ここで教育訓練給付について少し紹介します。
教育訓練給付とは・・
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
現在、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練:
・中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給
・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講 費用の20%(年間上限16万円)が追加支給
・令和6年10月以降に開講する講座の場合訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給
・給付上限額年間64万円(9月までは56万)
・主な資格試験等(キャリアコンサルタント・介護福祉士・保育士・調理師・電気工事士)
→キャリアコンサルタントの養成講座はこれ!つまり70%戻ってくる!!
(10月からは最大80%になりました!)
特定一般教育訓練:
・労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給
・※令和6年10月以降に開講する講座の場合、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給
・給付上限額25万円(9月までは20万)
・主な資格試験等(大型自動車第一種・二種・ITSSレベル2・行政書士・建築士)
→10月より拡充され50%が戻ってくる!!
一般教育訓練:
・その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給
・給付上限額10万円
・主な資格試験等(ITパスポート・医療事務・インテリアコーディネーター)
↓どういう資格・試験が教育訓練給付制度の対象になるか分かりやすく書かれています。
教育訓練制度の対象となる資格・試験等.pdf - Google ドライブ
気を付けなくてはいけないのは、
①取りたい資格があったとしてもどの講座でも給付が受けられるわけではありません。ましてや独学のために買ったテキストなどはダメです!
受けようとしている講座が教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている必要があります。
厚生労働省の教育訓練講座検索システムで指定講座を検索できますが、正直・・とっても検索しづらかったです。
ここから検索するよりも、取りたい資格があったらまずネット検索で「資格名 教育訓練給付対象講座」調べた方が良さそうです。
そして②受給額には限度額があります!受講費用の80%支給!と言っても給付上限額を超えていたら上限額までしか受給できませんので高額な講座は受給額も算出してみる必要がありますよ。
教育訓練給付の話まだ続きます。
※参考 教育訓練給付制度|厚生労働省
#現在「リライサポート事務所」として活動中
#開業後は「行政書士リライサポート事務所」で活動予定