こんにちわ。今日の関東はぽかぽか陽気でした。数日前からまた喉が痛くひやひやしています。体を暖め、マスクを二重にして寝るようにしています。これ以上悪くなりませんように・・・。インフルエンザも引き続き流行っていますので、体調には気をつけてまいりましょう。
さて、年内に書いた記事で途中になっているものがいくつかあり、それについて書いて行こうかと思っています。
昨年3月に約11年勤めた会社を退職し、開業を視野に入れて動き出した私ですが、退職後間もなくに離職者訓練を受けたという話を書きました。離職者訓練は雇用保険の受給(失業給付)要件を満たしていることが要件になっていますが、そもそも開業予定の場合って失業給付は受けられるの?という疑問にも触れてきました。
今日はですね、その続きで失業給付を受けながら離職者訓練を受けた場合について書きたいと思います!
離職者訓練を受けると、失業給付の受給が早まる可能性があります!
この見出し、気になる方はいらっしゃるんじゃないかと思います。失業給付はもらえるまでに結構時間かかるとご存じの方は多いかもしれません。実際にどうかと言うと、令和2年10月以前までは自己都合退職した場合は給付制限の期間が3か月ありました。(現在は2か月で受給可能な場合あり)自己都合ではなく会社都合の場合は給付制限期間がなく待期期間のみになりますが、自己都合退職の方が比率として多いと思いますので自己都合退職を前提として書いて行きます。
3か月(2か月)と聞いてまぁそれくらい仕方ないか・・と思う方もいるかもしれませんが、
失業給付受給までの流れは
1 退職後、会社から離職票が送付されるのを待つ
2 離職票と必要書類を準備しハローワークで手続き(受給資格の確認と決定)
3 雇用保険説明会に参加
4 待期期間7日の経過
5 給付制限期間
6 給付制限期間中に就職活動を行う
7 失業の認定
8 基本手当の支払い
と、1〜8まであり、8でやっと失業手当の第一回目が受給できるのです。なので5の給付制限期間が3か月(2か月)と言っても、トータルで考えると自身の口座に入金があるまでは、最低4カ月(3か月)程かかると思って良いです。
離職者訓練を受けるとなぜ失業給付の受給が早まるの?
なかなか受給までに時間がかかる失業給付ですが、では、離職者訓練を受けると受給が早まるというのはどういうことなのか見ていきたいと思います。
離職者訓練は以前書いたように、失業給付とは別にハローワークの窓口に相談・申込をする必要があります。
自身の希望する訓練がいつ始まるのかが一番大事な部分ではありますが、退職前から離職者訓練を調べ始め、退職後まもなく始まる希望の訓練があり申込から決定手続きまでが滞りなく進んだ場合、離職者訓練が退職後約2か月後位には始まることになります。その離職者訓練の開始翌日からに失業の認定開始日が変更となります。
つまり、通常の失業給付を受ける流れ(1〜8)の5給付制限期間内に離職者訓練が開始される場合、給付制限は開始前日までで終了となり、翌日から失業認定期間が始まります。2ヶ月あった給付制限期間が短くなることで、受給も早くなるという流れです。
離職者訓練開始の日から4週間後にハローワークで手続きを受ける事で失業給付の受給が可能となります。
具体的な例を見ていく(私の場合)
ここまで書いて、何となくわかったかも・・という方も多いかと思いますが、例を用いて説明するとより分かりやすいかもしれません。
私の場合で説明します。
1 退職日:3月末日 離職票が届いた日:4月中旬
2 ハローワークで失業認定の手続き:4月13日
3 雇用保険説明会に参加 オンラインで参加
4 待期期間7日の経過:4月19日
5 給付制限期間:4月20日~6月19日までの二ヶ月間(自己都合退職のため)
6 給付制限期間中に就職活動を行う
7 失業の認定日:7月6日
8 基本手当の支払い:失業の認定日から約1週間後(7月13日頃)
離職者訓練を受けない場合は、最初の受給まで3か月半ほどかかる予定でした。
ですが、私の場合は、5月16日に離職者訓練に入校したため、5の給付制限期間が4月20日~5月15日で終了となり、初回の5月16日から5月31日までの分を6月中旬には受給することができました。
このような感じで当初の予定よりひと月ほどはやく受給が可能でした。
失業給付の受給が早まると経済的な不安や焦りが緩和される
退職後急になくなる給料に不安を覚える方も多いかと思います。貯金を崩して使うにしても少しずつ目減りしていく貯金に焦りを感じるのは当然です。たかが一か月と思うかもしれませんが、されど一か月。ひと月に出ていくお金がいくらか把握されている方はこの一か月前倒しで受給できることがどれだけ経済的不安を和らげるか理解できるかと思います。
次回は、2025年4月以降に更に緩和される失業給付の制度等についても見ていきたいと思います。
#現在「リライサポート事務所」として活動中
#開業後は「行政書士リライサポート事務所」で活動予定
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