こんばんわ。今日は少し寒さが和らぎホッとしました。ただしかしマフラーをどこかに置いてきてしまったようで首元が寒いです。どこですかねぇ・・いつも行くドトールコーヒーに忘れたと思っていたのですが問い合わせたところありませんでした。。ちなみ昨年11月に購入したばかりです!何としても見つけたい!
さて今日はですね、前回の記事でサブタイトル的に触れた2024年の収入についてもう少し書いて見ようと思います。
前回の記事はこちら
収入の話は誰しも気になるところだと思いますが、前回記事で2024年は扶養内です!と書いたため、9割の人はふーん・・で終わったかと思います。それでもこの記事を書くのはこういうパターンもあるよという意味と、起業に向け現職を退職される方や起業準備中の方、企業間もない方へのひとつの情報になればという思いです。
気になる2024年の収入の話!
扶養の範囲というといくらの収入を想像しますか?
扶養の範囲内の収入と言うとみなさんはいくらを想像しますか?103万ですか?それとも130万?106万でしょうか?100万もありますね・・・。今書いたように扶養の範囲と言えども昔に比べると多様になり、簡単には分からなくなってきましたね。
収入の壁を整理してみよう!(100万・103万・106万・130万・150万)
お気づきの方もいるかもしれませんが、先ほど挙げた収入の壁の金額より更に二つ壁を増やしました。少し見ていこうと思います。
100万の壁→住民税の所得割が課される壁(均等割に関しては市区町村により基準が異なる)
103万の壁→給与収入の場合、103万を超えると所得税が課される。配偶者控除を受ける際の壁
106万の壁→被保険者51名以上の勤務先で週20時間以上・月額8.8万以上の賃金を受け継続して働いている学生以外の者が社会保険への加入義務が発生する金額
130万の壁→勤務先の規模や学生かどうかに関わらず社会保険への加入義務が発生する金額
150万の壁→配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万の所得控除を受けられなくなる金額(控除を受ける方の収入900万以下の場合)
なるべく端的に書いて見ましたが、ややこしいですよね~。住民税・所得税・社会保険・所得控除と壁の基準が様々です。昔は扶養の範囲と言うと103万を思い浮かる方が多かったと思いますが、今はこうやって沢山の壁があるので自身の働き方が何の壁にぶつかりそうかは知っておく必要があるかもしれません。
ただ、今でも103万の壁を意識している人は多いと思います。103万の壁を越えなければ意識するのは100万の壁だけで済むからです。そして100万以上103万未満になった場合でも課される住民税の額は年間7,000円程度で済むためそこまで負担は大きくありません。
しかし昔に比べ現在は最低賃金自体が上がっているため、時給の良いアルバイト・パートを(例:1200円)していると週20時間未満で働いていたとしても年間で考えると103万を超えてしまいますので調整する必要が出てきてしまいます。
例:1200円(時給)×18時間(週の労働時間)×4.3=92,880円(月の収入)
92,800円×12か月=1,114,560円(103万を超えてしまう)
この場合金額だけ見ると106万の壁も超えているのですが、週20時間以上という要件を満たしていないので106万の壁は適用されません。
例に出した週18時間ですが、一日4.5時間だと週4日、6時間だと週3日程度なのでライフワークバランスを取りながら働くには負担になりすぎない時間かもしれません。
では、私が意識した収入の壁はいくらなのか?
これはですね、私の場合は150万の壁です。正確に言うと150万ではないのですがここの辺りは意識はしました。
150万辺りと曖昧なのはなぜ・・?
それは、給与収入と事業収入があるからです。
事業収入は売上になるため、給与所得控除がなく、その代わり経費を引くことができます。そのため額面金額だけでは収入の壁の判断ができないのです。
では、実際の額面金額はどれくらい?
ここで言う額面金額とは手取りではなく控除前の金額、売上も経費を引く前の金額です。
それは、170万ほどです。
先ほど書いていた〇万の壁全て超えています。でも先ほど書いたように事業収入があるため額面だけでは収入の壁は判断できません。内訳で言うと給与収入が100万程度で残りは事業収入(業務委託)となります。
手取りの話で言うと給与収入は100万程度、週20時間未満なので雇用保険非加入(勿論社会保険も)・所得税も非課税なので控除額なしで満額受け取れます。
事業収入に関しては売上が全額手元には一旦入りますが、経費がかかっているので実際の利益は違ってきます。
所得の話で言うと、給与収入は所得控除が55万あるので45万程度、事業収入は売上ー経費の額が所得になり、それを合わせた額が私の2024年の年間所得となります。
どうでしょうか。ややこしいですか?ややこしいですよね~。
頭も疲れてきたかと思いますので本日はこの辺りにして、次回また続きで2024年に支払った税金の話を書こうと思います。
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